レンタルバイク貸渡約款

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第一章 総則

第1条 (約款の適用)

1. 当社(ムラタベース)はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車
(以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

第2条(個人情報の取扱いについて)

1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、
当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。

  • 1. レンタルバイクの事業許可を受けた事業者として貸渡契約書締結時に貸渡証を作成するなど、
    事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
  • 2. 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
  • 3. 自動二輪車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
  • 4. 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
  • 5. 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2. 前項に定めていない目的以外に借受人の近仁情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第二章 貸渡

第3条 (貸渡契約の締結)

1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、
貸渡契約を締結するものとします。

2. 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。

3. 当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の
運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者の運転免許証の提示を求めます。

4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しを取得します。運転免許証以外の他の、身元を証明する書類はマイナンバーカードといたします。
(有効期限の記載がある場合は、有効期限内のもの)

5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。

7. 当社は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことが
できるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。

第4条 (貸渡拒絶)

1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

  • 1. レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
  • 2. 酒気を帯びていると認められるとき。
  • 3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  • 4. 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
  • 5. 約款及び細則に違反する行為があったとき。
  • 6. その他、当社が不適当と認めたとき。

第5条 (貸渡契約の成立等)

1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名をし、当社が借受人にレンタルバイク(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2. 前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

第6条 (借受条件の変更)

1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、
当社の承諾を受けなければならないものとします。

第7条 (点検整備等)

1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第8条 (貸渡証の交付・携行等)

1. 当社は、レンタルバイクを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。

2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を
携行しなければならないものとします。

3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第三章 使用

第9条 (借受人の管理責任)

1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間
(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

第10条 (日常点検整備)

1. 借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に
道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第11条 (禁止行為)

1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業
    又はこれに類する目的に使用すること。(出前館やウーバーイーツの使用はOK)
  • 2. レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
  • 3. レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
  • 4. レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  • 5. 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し
    又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  • 6. 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
  • 7. 当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること
  • 8. レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
  • 9. その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第12条 (違法駐車)

1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、
違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。

2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。

3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を
自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。

4. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、
自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。

  • 1. 放置違反金相当額
  • 2. 当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
  • 3. 探索費用及び車両管理費用

第四章 返還

第13条 (借受人の返還責任)

1. 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第14条 (レンタルバイクの確認等)

1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、
引渡時の状態で返還するものとします。

2. 借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

第15条 (レンタルバイクの返還時期等)

1. 借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、
又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

2. 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第16条 (レンタルバイクの返還場所等)

1. 借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用
(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

2. 借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に
レンタルバイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第17条 (レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)

1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、
レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。

  • 1. 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
  • 2. 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

2. 前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した
費用等を当社に支払うものとします。

第18条 (貸渡情報の登録と利用の合意)

1. 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、次の各号のいずれかに
該当するときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に
基づく情報(以下「貸渡情報」という)がムラタベースの運営するレンタルバイク貸出システムに登録されることに同意するものとします。

  • 1. 借受人又は運転者が、当社の指定する期日までに、駐車違反金を当社に支払わなかったとき。
  • 2. 前条第1項各号に該当したとき。

第五章 故障・事故・盗難時の措置

第19条 (レンタルバイクの故障)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、
直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.・車両に不具合症状がありながら、無理に走行したことによって走行不能になった場合、
発生した修理費用は借受人負担とします。

第20条 (事故)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

2. 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

3. 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、
当社又は当社の指定する工場で行うこと。

4. 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

5. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。

6. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。

7. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

8.レンタカー使用中に事故を起こし、車両に損傷があった場合、車両補償に加入の方は免責費用(50ccまでは3万円)を負担するものとする。
車両補償に未加入の方は、車両の修繕修理費用の全額を負担するものとする。

9.上記8に併せて休業補償の一部として、損傷の程度や修理期間に関わりなく、
「ノン・オペレーション・チャージ(休業補償費用)」を申し受けるものとします。
「ノン・オペレーション・チャージ(休業補償費用)」の費用は以下の通りとする。

50cc~125ccまで:返却予定レンタルステーションへ自走して返却された場合
(次の方に貸出できる程度):2万円
返却予定レンタルステーションへ返却されなかった場合(次の方に貸出できない程度):5万円。

21条 (盗難)

1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、
次に定める措置をとるものとします。

  • 1. 直ちに最寄りの警察に通報すること
  • 2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • 3. 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、
    当社もしくは保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
  • 4. 盗難補償の給付を受ける場合は当社の定めた免責額及び休業補償を支払うものする。
  • 5. ハンドルロックの施錠がなされていない場合や鍵をさしたままの盗難については、
    メーカー車両販売価格相当額を借受人が支払うものとする。

第22条 (利用不能による貸渡契約の終了)

1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)により
レンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。

3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの
提供を貸出店舗にて受けることができるものとします。

4. 借受人及び運転者は、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について
当社に対し いかなる請求もできないものとします。

第六章 賠償及び補償

第23条 (借受人による賠償及び営業補償)

1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、
その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、
レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。

第七章  解除

第25条 (貸渡契約の解除)

1. 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、
何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第26条 (同意解約)

1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
但し 受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第八章 雑則

第27条 (相殺)

1. 当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、
借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第28条 (消費税)

1. 借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

第29条 (遅延損害金)

1. 借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、
相手方に対し年率14.8%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第30条 (代理貸渡事業者)

1. 当社に代わって他の事業者がレンタルバイクの貸渡を行なう場合
(当該事業者を「代理貸渡事業者」という)には、約款中の「当社」と定めるところは、
「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。

第31条 (準拠法等)

1. 準拠法は、日本法とします。

2. 邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。

第32条 (約款及び細則)

1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。

2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第33条 (管轄裁判所)

1. この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、
当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本約款は、令和5年3月1日から施行します。(令和6年4月1日改定)

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